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広島高等裁判所 昭和42年(う)277号 判決 1969年2月27日

主文

原判決を破棄する。

被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

原審及び当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

弁護人三浦強一の控訴の趣意は記録編綴の控訴趣意書記載のとおりであるから、ここにこれを引用する。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

論旨第一点及び第三点(事実誤認及び法律の適用の誤りの主張)について。

所論は要するに、被告人の自転車は原判示樋守岩人の身体または同人の自転車と接触したことはないのに、両者が接触した旨認定した原判決は証拠の価値判断を誤り、事実を誤認したものであり、仮りに両者が接触したとしても被告人には過失特に重過失は認められない、というのである。

よって記録に基いて検討するに、原判決挙示の各証拠を総合すれば、被告人は昭和三九年一一月一一日午前七時四〇分頃、自宅から勤務先の海生組事務所に赴くため、自転車に乗り呉市阿賀町三、八七五番地海生マツ子方前の電車軌道の敷設されている歩車道の区別のない道路上を右(南)側に寄って東進中、前方の元岡ラムネ店前道路上に三輪貨物自動車が駐車していたので、これを避けるべく同自動車の左(北)側に進出して行ったところ、折柄同所を自転車に乗って対向して来た樋守岩人の自転車と自己の自転車の左前部が接触したため、同人は自車の操縦を誤り、右(北)側を進行中の小磯統一郎運転の大型貨物自動車の左前車輪と後車輪との間に転倒し、同車左後車輪で頭部、胸部などを轢過されて頭蓋開放性破砕骨折、脳挫傷、脳脱出のため即死するに至ったこと、当時右場所は交通が輻輳し、電車軌道敷南側を多数の大型車両等が列をなして西進していたこと、被告人は右海生マツ子方の手前の呉芸南病院前の道路を東進する際、前方約一〇〇メートルの地点をかなりの高速度で対向して来る自転車を認めたが、暫く進行しているうち前方に駐車中の前記三輪貨物自動車に視界の一部を遮られてこれを見失い、右三輪貨物自動車の左側に進出したとき、右自転車が直前を対向して来るのを発見したものであること、右三輪貨物自動車と西進する大型車両等の間隔は約二、七五メートルであり、被告人及び被害者の自転車のハンドルの巾はいずれも五七センチメートルであることが認められる。所論は、被害者樋守岩人が対向する自転車と接触し操縦を誤ったため大型貨物自動車に轢過されたものである旨の原審証人生駒秀彦、同三田守、同物見良昭の各証言、三田守、森清貞彦の検察官に対する各供述内容は、曖昧かつ不自然で措信できない旨主張するのであるが、記録を精査し当審における事実取調べの結果を検討しても、同証人らの各証言及び三田守、森清貞彦の検察官に対する各供述調書の供述内容には特に不自然な点はなく、十分措信し得るところであり、却って被害者と接触したことはない旨の被告人の原審公判廷における供述及び司法警察員(昭和三九年一一月二〇日付)並びに検察官(五通)に対する各供述調書の供述内容は、原判決の挙示するその余の各証拠と対比し信用できない。更に所論は、被害者樋守が他の自転車と接触したとしても、被告人の自転車が接触したと認めるべき証拠はない旨主張するが、被告人の司法警察員に対する昭和三九年一一月一四日付供述調書によれば、被告人は自己の自転車が被害者の自転車と接触したことを認めており、また被告人の司法警察員に対する同月二〇日付供述調書によれば、本件事故当時自転車に乗り本件道路右側を東進していた者は被告人のみであったというのであるから、被告人の自転車が被害者の自転車に接触したものであることは、十分認め得られるのである。従って被告人の自転車と被害者の自転車が接触したため本件事故が発生した旨の原審の認定は正当であり、原判決には所論のような事実誤認はなく、この点に関する論旨は理由がない。

前記認定の事実によれば、被告人は呉芸南病院前の道路上を東進する際、西進する大型車両等と並進して対向して来るかなり高速度の自転車を前方約一〇〇メートルの地点に認めているのであるから、前方に駐車中の三輪貨物自動車に視界の一部を遮られてこれを見失ったとはいえ、同自動車の付近で右自転車と擦れ違うかも知れず、同所は同自動車が駐車しているため、西進する大型車両等との間隔は約二、七五メートルしかなく、被告人並びに被害者の自転車のハンドルの巾はいずれも五七センチメートルであって、被害者が大型車両等との接触を避けるため、これらと相当な間隔を保って進行するであろうことを考慮すれば、被告人の自転車と被害者の自転車が擦れ違う場合接触する虞れがあり、接触した場合には相手方のハンドルの操作を誤り、そのため転倒し或は並進する大型車両等と接触するなどして死傷事故が発生するやもはかり知れないので、駐車中の右自動車の左側に進出しようとする被告人としては、特に交通法規に違反し道路の右側を自転車に乗って進行しているのであるから、一たん停車するなどして対向する自転車の有無を確認して進行し、接触事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、被告人はこれを怠り、自転車に乗り漫然右自動車の左側に進出したため、折柄同所を自転車に乗って対向して来た被害者樋守の自転車と自車の左前部が接触したので、同人は自車のハンドルの操縦を誤り、右(北)側を進行中の大型貨物自動車の左前車輪と後車輪との間に転倒し、左後車輪で頭部、胸部などを轢過されたものであって、本件事故は被告人の右のような注意義務を怠った過失により発生したものといわなければならない。

ところで原判決は、被告人の右のような過失を重大な過失と認定し、刑法第二一一条後段を適用処断しているのであるが、同条にいう重大な過失とは、注意義務違反の程度の著しい場合、すなわち、僅かな注意を払えば危険な事態を認識することができ、結果の発生を回避し得たであろうという場合を指称するものである。本件のような状況下においては、被告人が通常人の払うべき注意を用いれば当然本件のような結果の発生することは予見し得べきであったといわなければならないが、僅かな注意を払うことにより、容易にその結果の発生することを認識し得たものとはいい難いところであるから、被告人の右のような過失は未だ同条にいわゆる重大な過失ということはできず、単純な過失と認めるのが相当である。従って本件は、被告人の重大な過失によって発生したものと認め、重過失致死罪に問擬した原判決は、過失に関する法律の解釈適用を誤ったものであり、その誤りが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから破棄を免れない。この点に関する論旨は理由がある。

論旨第二点(理由不備の主張)について。

所論は要するに、原判決は、被告人の自転車と被害者の自転車との接触の態様、接触に至るまでの被告人と被害者の操車の状況など、被告人の過失を認定すべき事実を詳細に判示せず、また本件事故の際の大型貨物自動車、被害者の自転車の位置関係など事故についてのこれらに対する責任の帰属、その程度を知り得る事実を判示していないから、原判決には理由不備の違法がある、というのである。

よって案ずるに、重過失致死罪における罪となるべき事実は、被告人の重大な過失を認定するについての具体的事実と、被告人の過失と被害者の死亡の結果との間に因果関係を認めるに足る事実を判示すべきものであり、原判決は、被告人は駐車中の三輪貨物自動車の左側に進出するに当り、対向自転車に対する配慮を怠った過失により、自転車に乗って対向して来た樋守岩人の身体又はその自転車に自車の左前部を接触させ、その結果同人を死亡せしめたことを認めているのであるから、更に進んで両者の接触の態様、接触に至るまでの被告人と被害者の操車の状況、被害者または第三者の過失の存否、その程度を知り得る事実についてまで所論のように詳細に判示する必要はない。ことにこれらを断定すべき証拠の明らかでない本件においては、それを詳細に判示することは不可能である。従って原判決には所論のような理由不備の違法はなく、論旨は理由がない。しかしながら職権により案ずるに、原判決は、被告人は「前方に駐車中の自動三輪車の左(北側)に出ようとするにあたり、前方から道路南端によって対向して来る樋守岩人乗用の自転車を約一五〇メートルの距離で一応認めており、当時ラッシュアワーで軌道敷南側を列をなして西進し右樋守の自転車に迫っていた大型貨物自動車などの多数の車両があったのであるから、これに逆行して東進するときは、右樋守らの進行を妨害することとなるので、当然停止して右樋守らを避譲すべき義務があったのにかかわらず、先を急ぐのあまりかかる配慮を欠き、すでに前記駐車中の三輪車の北側に進出して来ていた右樋守の直前に自車を乗り入れた重大な過失」を犯した旨判示しているのであるが、駐車中の自動三輪車とその側を列をなして西進する大型貨物自動車等との間隔を判示していないため、果たして被告人が同所を東進する際対向自転車の進行を妨害することとなるのか原判示事実からは明らかでなく、また被告人は対向自転車のあることは一応認めていたものの、途中で前方に駐車する自動三輪車に視界の一部を遮られてこれを見失い、右自動三輪車の左側に進出したとき始めて右自転車が同所を進行しているのを発見したものであって、同所で右自転車と擦れ違うことは予想していなかったのであるから、右自動三輪車の左側に進出しようとする際、何故直ちに当然停止して対向自転車を避譲すべき注意義務が発生するのか判然としない。従って原判決にはこの点において理由不備の違法があるものというべく、破棄を免れない。

よって刑事訴訟法第三九七条第一項、第三七八条第四号、第三八〇条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書に従い当裁判所は直ちに判決する。

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和三九年一一月一一日午前七時四〇分頃、自転車に乗って呉市阿賀町三、八七五番地海生マツ子方前の電車軌道の敷設されている歩車道の区別のない道路上を右(南)側に寄って東進中、前方の元岡ラムネ店前路上に三輪貨物自動車が駐車していたので、これを避けて同自動車の左(北)側に進出しようとしたが、既に手前の呉芸南病院付近で、電車軌道敷南側を西進する多数の大型車両等と並進して対向して来る樋守岩人(当時四九年)乗用の自転車を、約一〇〇メートル前方に認めているのであるから、右三輪貨物自動車の付近で右自転車と擦れ違うかも知れず、同所は右三輪貨物自動車が駐車しているため車両の進行可能な道巾は約二、七五メートルしかないので、右自動車の付近で対向自転車と擦れ違う場合は、これに接触する虞れがあり、その場合相手方がハンドルの操作を誤って転倒し或いは並進する大型車両等と接触するなどして死傷事故が発生するかも知れないので、かかる場合被告人としては、一たん停車するなどして対向する自転車の有無を確認して進行し、もって接触事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるのに、不注意にもこれを怠り、自転車に乗って漫然右三輪貨物自動車の左(北)側に進出した過失により、折柄同所を対向して来た樋守岩人乗用の自転車に自車の左前部を接触させてその操縦を誤まらせ、同人を追い越そうとしてその右(北)側を進行中の小磯統一郎運転の大型貨物自動車の左前車輪と後車輪との間に右樋守を転倒させて同車左後車輪で同人の頭部、胸部などを轢過せしめ、よって同人を頭蓋開放性破砕骨折、脳挫傷、脳脱出により即死するに至らしめたものである。

(証拠の標目)

原判決挙示の各証拠と同一であるからここにこれを引用する。

(法令の適用)

被告人の判示所為は、刑法第二一〇条、罰金等臨時措置法第三条第一項第一号に該当するので、所定金額の範囲内で被告人を罰金二〇、〇〇〇円に処し、刑法第一八条により右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく、原審及び当審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第一八一条第一項本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹島義郎 裁判官 浅野芳朗 岡田勝一郎)

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